厚労省は、4月24日に歯科診療においても「初診から電話等による診療」を認める通知を発出した。医科同様、電話や情報通信機器等による診療を受けられる医療機関のリストを作成し、厚生労働省のHPで公表するとしている。
関連通知:歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(厚労省医政局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000624720.pdf
提携:MICTコンサルティング
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