検査料の点数の取扱いについて(2020/5/13)

5月13日、厚労省は新型コロナウイルスの検査料の点数の取り扱いについて通知した。SARS-CoV-2抗原の検出の診断のために、薬事承認又は認証を得ているキットで、COVID-19 の疑い患者に対し 、COVID-19 の診断を目的として行った場合に限り、マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)の所定点数「4回分を合算した点数」を準用して算定できる、としています。

関連通知:検査料の点数の取扱いについて(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000630289.pdf

提携:MICTコンサルティング