5月29日に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症の患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いについて、取り扱いが見直された。新型コロナウイルス感染者の退院基準としては、① 発症日から 14 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合② 発症日から 10 日経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後 24 時間経過した後に核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合。また、無症状病原体保有者については、「発症日から 14 日間経過した場合」に、退院の基準を満たすもの、とされた。
関連通知:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635398.pdf
提携:MICTコンサルティング
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