厚労省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)」を通知した。同通知では、電話や情報通信機器(以下、オンライン)を用いた診療を行った場合の「電話等再診料」の加算の算定について、 再診料の注4から注7までに規定する加算又は注 11 に規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できるとし、この取扱いは、2020年2月28日から適用されるとしている。
<算定可能な加算>
注4:乳幼児加算、注5:時間外、休日、深夜加算、注6:小児科の時間外、休日、深夜加算、注7:夜間・早朝等加算、注11:明細書発行体制等加算
また、電話やオンラインでの初診料についても、注6から注9までに規定する加算は、それぞれの要件を満たせば算定できるとし、この取扱いは、令和2年4月10日から適用されるとしている。
<算定可能な加算>
注6:乳幼児加算、注7:時間外、休日、深夜加算、注8:小児科の時間外、休日、深夜加算、注9:夜間・早朝等加算
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635978.pdf
提携:MICTコンサルティング

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