厚労省は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)」の一部改正を発出した。通知では、味覚・嗅覚障害の退院時期について、感染性が極めて低くなると考えられている期間を超えても、味覚・嗅覚障害が一定期間残る場合があるとの報告もあり、味覚・嗅覚障害が残っていても解熱剤を使用せずに解熱しており、かつ、呼吸器症状が改善傾向である場合には、退院可能としている。
関連通知:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/000661925.pdf
提携:MICTコンサルティング
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