厚労省は、COVID-19とインフルエンザの同時検査について、検査料の取り扱いを通知した
・COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、SARS-CoV-2 及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的に、薬事承認・認証を得ている体外診断用医薬品を用いて、PCR法により、唾液、鼻咽頭ぬぐい・鼻腔ぬぐい液中の SARSCoV-2 及びインフルエンザウイルスの核酸検出を同時に行った場合の取り扱いとして、採取した検体を、国立感染症研究所のガイダンスに記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は、SARSコロナウイルス核酸検出の所定点数4回分を合算した点数を準用して算定。それ以外の場合は、同点数3回分を合算した点数を準用して算定する、としている。なお、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は、検査を実施した施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
・COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を 1 回に限り算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかず、本検査を再度実施した場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
・SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施した場合、インフルエンザ核酸検出、SARS-CoV-2 核酸検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 を含む)については、別に算定できない。
関連通知:検査料の点数の取扱いについて(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000693799.pdf
提携:MICTコンサルティング