新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)(2/26)

厚労省は、2月26日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」を通知した。通知によると、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、特に手厚い「感染症対策」を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、2021年4月診療分から9月診療分まで以下の取扱いとする。

(1)外来診療等及び在宅医療における評価として、感染予防策を講じた上で診療を行い、医科診療報酬点数表の次に掲げる点数を算定する場合、「再診料」の「時間外対応加算1」に相当する点数(5点)(以下、「医科外来等感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとする。該当する項目は、ア 初診料イ 再診料(注9に規定する電話等による再診を除く)ウ 外来診療料など。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
https://www.mhlw.go.jp/content/000746419.pdf

提携:MICTコンサルティング