
- 令和8年度診療報酬改定で新設された加算
- 従来の在宅緩和ケア充実診療所・病院加算を見直した
- 重症患者、終末期患者、小児在宅患者などへの在宅医療体制を評価
- 算定には、常勤医師体制、24時間対応、実績要件、新設の「在宅医療情報連携加算」届出が必要
- 施設基準の届出が必要
在宅医療充実体制加算とは、重症患者や終末期患者、小児在宅患者などに対して、質の高い在宅医療を提供する体制と実績を有する医療機関を評価する診療報酬です。
令和8年度診療報酬改定で新設されました。
従来の「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算」を見直し、緩和ケアのみではなく、地域で重症患者を支える在宅医療体制全体を評価する仕組みに再編されています。
対象となる医療機関は、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院など、継続的な訪問診療や24時間対応を担う医療機関です。
在宅医療充実体制加算は、以下の診療報酬に対して算定できます。
在宅時医学総合管理料
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 単一建物診療患者1人 | 800点 |
| 単一建物診療患者2~9人 | 400点 |
| 単一建物診療患者10~19人 | 200点 |
| 単一建物診療患者20~49人 | 170点 |
| その他 | 150点 |
施設入居時等医学総合管理料
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 単一建物診療患者1人 | 600点 |
| 単一建物診療患者2~9人 | 300点 |
| 単一建物診療患者10~19人 | 150点 |
| 単一建物診療患者20~49人 | 126点 |
| その他 | 112点 |
その他の加算
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 緊急往診加算等 | 200点 |
| ターミナルケア加算 | 2,000点 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 300点 |
算定には施設基準を満たし、届出を行う必要があります。
主な施設基準は以下です。
①常勤医師体制
以下両方を満たす必要があります。
- 常勤換算3名以上の医師配置
- 常勤医師2名以上配置
②24時間対応体制
以下を自院単独で整備している必要があります。
- 24時間連絡体制
- 24時間往診体制
③実績要件
直近1年間に以下の実績が必要です。
緊急往診
30件以上
重症患者等への対応
- 以下の合計30件以上
- 看取り実績
- 小児在宅患者への対応実績
さらに、
重症患者または終末期患者の割合が20%以上必要です。
④ICT連携体制
在宅医療情報連携加算の届出を行っている必要があります。
令和8年度改定では、多職種連携やICTを活用した情報共有体制の重要性が強化されています。
届け出が必要な加算です。
上記の施設基準を満たしたうえで、地方厚生(支)局へ届出を行う必要があります。
施設基準届出受理後から算定可能です。
主な変更点は以下です。
①制度名称変更
従来の「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算」が廃止され、新たに在宅医療充実体制加算へ再編されました。
②評価対象の見直し
緩和ケア中心の評価から、
- 重症患者
- 終末期患者
- 小児在宅患者
- 地域の24時間在宅医療提供体制
を含めた評価へ変更されています。
③ICT連携体制の強化
在宅医療情報連携加算との関係が整理されました。
ICTを活用した多職種連携体制の整備が重要になっています。

令和8年度診療報酬改定では、従来の在宅緩和ケア充実診療所・病院加算が見直され、在宅医療充実体制加算として再編されました。
主な変更点は、評価対象が緩和ケア中心から、重症患者、終末期患者、小児在宅患者などを含む在宅医療体制全体へ広がった点です。
また、在宅医療情報連携加算の届出が要件に含まれ、ICTを活用した多職種連携体制も重視されています。
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