新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」を通知した。

通知では、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症と疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合に、令和4年3月31日までの措置として、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるとされているが、令和4年4月1日以降の取扱いについては、令和4年7月31日までの間は、引き続き加算を算定することができるとしている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)
https://www.mhlw.go.jp/content/000914265.pdf

提携:MICTコンサルティング