厚生労働省は、4月24日の歯科診療における電話・オンラインでの初診については、「C000 歯科訪問診療料」に規定する歯科訪問診療3の 185 点を算定することとした。また、電話等再診料については、施設基準の届出状況に応じて対面診療で、算定していた 「A002 再診料」の44 点、53 点、73 点をそれぞれ算定することとしている。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000625703.pdf
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