厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)」を通知した。通知では、新型コロナの自宅療養者等に対するオンライン診療又は電話診療について、医療機関以外に所在する医師が診療を行う場合に「算定可能か」という問いに対して、「指針」に則り対応すれば可能としている。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)
https://www.mhlw.go.jp/content/000878091.pdf
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この記事の執筆監修者

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)
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